鎌倉日和のお散歩ブログ
【鎌倉で土地を買う】知っておきたいポイント
鎌倉で土地を買う前に知っておきたいポイント
鎌倉市では、都市計画法に基づく風致地区をはじめとして、古都における歴史的風土を保存する
ために、さまざまな制限が指定されています。
古都鎌倉の歴史的風土を守るために様々な制限を設けているからこそ、鎌倉の大切な自然が守られて
いるわけですが、半面で、土地の売買の時にはその制限が思わぬ障害になってしまうこともあります。
そこで、今回は、特にそのような制限が厳しい鎌倉で、自分の望む土地を購入し、スムーズに建物を
建築するためのポイントを解説していきたいと思います。
まず、土地の制限には
■都市計画による制限
■地域まちづくり計画等による制限
■その他の法律などによる制限
がありますが、まずは、『都市計画による制限』からお話しします
■都市計画による制限
都市計画による制限の中には、主に次のものがあげられます
・風致地区
・高度景観・高度利用地区
・歴史的風土特別保存区
この中で、鎌倉で家の売買をするときにに見かけるものに『風致地区』があります。
まずは、この『風致地区』の解説をしていきます
風致地区
風致地区制度は、都市における良好な自然景観を保全し、自然と調和した緑豊かなまちづくりを
目的としたものです。
現在、鎌倉市には約2,194haの風致地区が指定されています。これはなんと、市全域の55%に
当たるんです。
鎌倉で家を買おうとしたときに、この風致地区に指定されている確率は二分の一!
そして、この風致地区内で建築物の新築・増改築などを行う時は、風致地区条例に基づいて
鎌倉市長の許可を受けなければなりません。
では、鎌倉市長はどのような基準で許可をするのでしょうか?
鎌倉市のHPを見ると、建築物の建築の場合
①建築物の位置、形態、意匠(色彩、材質)などが周辺の風致と調和すること
②建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離が、基準に適合していること
③敷地内に植栽がない場合は、風致の維持に必要な植栽等を行うこと。
高木、中木、低木、生け垣などにより敷地面積の20%以上の植栽計画とすること
といった、基準が設けられています。
ということで、これらの基準に合致したものにしなければなりません。
また、この申請に対する審査期間は約2週間といわれています。
買った土地に家を建てたい。となると、当然、早く完成させて早く住みたい!という
気持ちになるものですし、仮住まい用に賃貸アパートを借りる場合は、完成までに時間が
かかるほどお家賃の負担も大きくなりますよね。
もしも、欲しい土地が風致地区であったら、このようなことを考えに入れておいた方がいいでしょう。