鎌倉日和のお散歩ブログ
鎌倉日和【2020年 民法改正】
120年ぶりの民法改正
2020年4月から、120年ぶりに民法が改正されます。今回の改正では約200項目の条文が見直されているといわれていますが、その中でも特に不動産賃貸に影響のあるものを緊急でまとめてみました。
これから不動産を探される方にとっても、大家さんにとっても大きな改正になりますので、このブログで紹介させていただきます。
①連帯保証人に関すること
【主旨】(個人の)連帯保証人の保護
【内容①】改正前の民法では連帯保証人が負う責任(金額)の上限が決められていませんでしたが、今回の改正ではその上限を決める『債務極度額の明記』が義務付けられることになりました。
【内容②】また、今回の法改正では、連帯保証人が負う責任について『時間』の範囲も明確化しました。例えば、連帯保証人もしくは賃借人が死亡した時点の債務のみを保証し、それ以降に発生した債務は保証の範囲外とするという事になりました。
【内容③】改正民法において、大家さんが保証人から入居者の賃料滞納状況について問い合わせを受けた場合には、大家さんは遅滞なく滞納額などを保証人に情報提供しなければならなくなりました。
②建物の設備等に関すること
【主旨】入居者からの設備改善の要望を大家さんが放置することを防ぐ
【内容】改正民法では設備などの一部が使用できなくなってしまった場合には、その程度や割合に応じて、入居者からの意思表示が無くても家賃を減額するとされました。
③民法改正の対応策について
民法改正の項目はほかにもたくさんありますが、私が普段仕事をしていて、特に抑えなくてはいけないポイントを緊急でまとめてみました。
それでは、この改正民法に対してどのように対応していくのか?
例えば、連帯保証人の負うべき限度額はいくらにすべきか?については、今後のブログでご紹介したいと思います。