鎌倉日和のお散歩ブログ
鎌倉日和の不動産用語解説 【敷金】その2
前回のブログでは、『敷金』のことでトラブルにならないために、お部屋を借りて住むときには
●キレイに使いましょう。
●お部屋を出るときはきれいにしてお返しするという気持ちを忘れないようにしましょう。
というお話をしました。
ところが・・・・
『私はきれいに住んで、きれいな状態でお返したのに、退去時に敷金を返還されなかった』
ということもあるかもしれません。
また、契約時に
『借主様に不利な条件を突き付けられた。』
『敷金以外にクリーニング代を要求された。』
など、様々なトラブルがのケースもあるかと思います。
そのようなことにならないためにも、さらにしっかりと学習していきましょう。
今回のテーマは
何が大家さんの負担で、何が借主様の負担?
前回のブログでは、どちらの負担か、という事について、あくまでも概念的なもの
でご説明しましたが、今回はより具体的に説明します
■原則として借主様の責任ではないもの
①畳・クロスの変色
②フローリングの色落ち
③家具の設置による床・カーペットのへこみ・設置跡
④テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の電気ヤケ
⑤次の入居者を確保する目的の設備の交換・リフォーム・専門業者によるハウスクリーニング等
■借主様の責任となるもの
①不注意によるクロスのキズ
②落書き等の故意による毀損
③通常の掃除を怠ったことによって生じたカビ等の汚損
④飲み物をこぼしたまま放置したり、結露を放置したことによるシミやカビ
⑤構造上の欠陥や設備の故障を借主が貸主に報告せず放置した結果として
生じた汚損や腐食
(例)構造上の欠陥による雨漏りを報告せずに放置して生じた壁の腐食やフローリングの色落ち
⑥タバコ等のヤニ・臭い
⑦飼育ペットによる柱等のキズ・臭い等
このように、
明らかな過失や故意による故障・傷でなければ、借主様は負担をしなくてもいいというわけです。
ところが、住まいの状況にかかわらず、退去時にクリーニング代を支払う、というケースもあるんです。
次回は、なぜそのようなことがあるのか、詳しく勉強していきましょう