鎌倉日和のお散歩ブログ

鎌倉日和【認知症になる前に準備すべき】_家族信託について②

鎌倉日和【認知症になる前に準備すべき】_家族信託について②

前回のブログで認知症のリスクについてお伝えしましたが、今回のブログでは、認知症対策としての「家族信託」について解説していきます。
詳しくは、YouTube「家族信託」についてをご参照ください

■家族信託について

・仕組み

下の図をご覧ください。
家族信託というのは簡単に言うと、①父親が自分名義の資産(金融資産や不動産など)を家族である②長男に管理などを任せる仕組みという事になります。

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③信託契約

管理を任せるにあたっては、家族間であっても③信託契約を結ぶことになります。
この契約は誰に何をどのように信託するかということを決め、併せて⑩遺言書も決めることができます。
このように内容が細部にわたりますので、弁護士や司法書士などの「士業」に依頼するのが一般的です。

信託契約上では管理を委託する①父親を④委託者、資産の管理を受託する②長男を⑤受託者となります。⑤受託者は①父親の資産を⑥管理・売却などを行います。

⑦信託終了

①父親が亡くなると、信託が終了となります。
信託が終了となったら、資産はいったん①父親に返還するのが一般的です。ここでは父親は④委託者ではなく、⑧受益者という位置づけになります。
受益者を長男にすると、その時点で贈与税の対象となってしまうために、いったん資産を父親に返還した後に、⑩遺言書通りに子供たちに⑨相続するという形となり、ここで相続税が発生します。

以上が簡単ですが、「家族信託」についての概要となります。

次のブログでは、親御さんの資産を守る3つの制度について、仕組みや費用などを比較しながら解説します

不動産会社から見た「家族信託」について
下記動画をご覧ください。

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