鎌倉日和のお散歩ブログ

鎌倉日和【認知症になる前に準備すべき】_家族信託について①

鎌倉日和【認知症になる前に準備すべき】_家族信託について①

最近、大家さんの息子さんから「親が認知症になりそう」とか「判断力が極端に低下した」という声を聞きます。
そこで、今回は認知症対策としての「家族信託」について解説したいと思います。
この内容について、詳しくは、YouTube「家族信託」についてをご参照ください


親御さんが元気なうちはアパートの管理や税金対策などを親御さんが全て取り仕切ることができますが、判断力が低下してくると、だんだんアパートの管理もままならなくなってきます。

■判断力が低下して起こる資産管理上のリスク

・アパートの住人の方とのトラブル

認知症になる前からだんだんと、感情が制御できなくなることがあり、これまでは、アパートの住人さんと仲良くやってきたのに、急に疑い深くなったり、被害妄想から人とトラブルになることがあります。

・悪質なリフォーム業者の勧誘に乗ってしまう

親御さんが正しい判断力があれば、引っかからないような悪質なリフォーム業者に簡単に引っかかってしまうリスクがあります。悪質なリフォーム業者からすれば、絶好のお客さまなので、どんどん不要な工事を提案して、気が付いたら高額の工事をしていたという事にもなりかねません。

・アパート経営の収支計算が出来なくなってしまう

判断力が鈍ってくると、計算が億劫になり、アパートの収支計算もおろそかになってきます。
そうなると、てっきり利益が出ていると思っていたアパート経営も実は収支バランスが乱れて、大赤字だったということも起こります。

そして、いよいよ、認知症と診断されるようになると次のようなリスクが起こります

■認知症のリスク

・親御さんの名義の資産に子供といえども手を出せなくなる

親御さんが認知症になってしまったので、これからはアパートの経営や銀金預金などの管理は子供である自分がやっていこう、と思ってももう時すでに遅しです。親御さんの資産には子供といえど、触ることができなくなります。
もし、金融機関が「親御さんが認知症になった」という事実を知った瞬間から口座は凍結されこちらも子供でも管理できなくなります。

・親御さん名義のアパート管理ができない

親の資産管理ができなくなるわけですから、当然、アパートも管理できなくなります。また、不動産の売却などもできません。

・遺言が書けない

親御さんに正常な判断能力が無いという事ですので、遺言も認められません。

このように、認知症の少し前の段階から、既に資産に関するリスクは起こっているのです。

親御さんが認知症になったら「成年後見制度」があるのですが、これは、親御さんの資産を後見人が管理するという事になり、基本的に子供は管理できません。
資産を管理できるのは家庭裁判所から選任された司法書士や弁護士が管理を行うことになります。

従いまして、認知症のリスクから子供が自分自身の手で資産を守っていきたいという方は、まだ親御さんが認知症になる前に対策をしなければなりません。

次のブログで②の家族信託について解説いたします

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