鎌倉日和のお散歩ブログ
鎌倉日和【鎌倉の不動産売買_青地について】
鎌倉で不動産の仕事をしていると、『青地』という言葉をよく耳にします。
土地の売買をするときに、土地の状況を調べるのですが、該当する土地に青地が隣接していることがたまにあります。
整然と区画整理された土地ではめったに目にすることはないのですが、昔ながらの住宅が建っていて、整備されていないような場所では、結構見かけます。
青地とは?
ネットなどで調べてみると・・・『登記所が管理している公図にて、青色で塗りつぶされた箇所のこと
要するに誰か個人が所有している土地ではなく、国などが所有している土地という事になります。
青地の問題点
青地は地番の記載がない国有地ですので、一般の宅地にはならない
また、公図と現況がずれていることで土地境界線を巡るトラブルに発展す
不動産売買の時には必ず『公図』を取得するのですが、実は、公図の多くは明治時代の地租改正
青地問題の解決方法
もしも、自分の所有している建物が青地を含む敷地内に建っているとしたら、国有地払い下げ手続きをと
具体的なやり方や費用についてはここでは詳しく取り上げませんが、実際にはこの方法で取得するケースが多いようです。
青地をめぐるトラブル
さきほど、『青地は国から払い下げればいい』というお話をしましたが、実はそう簡単にいかないケースもあります。
例えば隣地との間に青地がある場合、払下げをするには隣地の方の承諾が必要になるのです。払下げにあたっては、まず隣地の方との話し合いから始める必要があります。
また、隣地との間に青地がある場合、隣地の人が「この土地は青地ではなく昔からウチの土地だった」と主張し、青地に木
この場合、青地は国有地だからといって、国にその違法性を主張しても、国は仲裁してくれません。
もしも、この件で決着をつけたいという場合は、当事者同士で解決するしかないというのが現状です。
先祖代々から受け継がれた"古い"土地ほど、このような青地の問題だけでなく、実際に測量してみたら登記簿謄本の面積と大幅に差異があったという事もよくあります。
土地売買の際は、売主様・買主様の双方が笑顔で取引せきるようにするためにも、しっかりとした調査が必要ですね。