鎌倉日和のお散歩ブログ

【鎌倉で土地を買う】知っておきたいポイント

【鎌倉で土地を買う】知っておきたいポイント

鎌倉で土地を買う前に知っておきたいポイント 

 前回、古都鎌倉の歴史的風土を守るための制限の中に、都市計画による制限があるというお話をしました。
 その都市計画の中には
  ・風致地区
  
・高度景観・高度利用地区
  
・歴史的風土特別保存区   があります。

 このうち、前回は『風致地区』を取り上げましたが、今回は『高度景観・高度利用地区』の解説をしていきます

高度景観・高度利用地区

 鎌倉市では古都保存法、風致地区などの法制度だけでなく、まちづくり条例、都市景観条例、「開発事業等における手続及び基準等に関する条例」など、全国の中でも独自の施策 でまちづくりに取り組んでいます。
 ただし、"景観を守る"という観点からすると、
風致地区や第一種低層住居専用地域以外の区域については、建物の用途などの制 限があるだけで、高さやデザインについては、指導行政のみでは対応できない状況が生じてきました。
 そこで、 平成20年、「景観地区」「高度地区」が指定されました。

 ■対象地域・・・第1種中高層住居専用地域の約340ヘクタール

 ■制限内容・・・建物の高さは、15メートルまで

 景観地区で建築物の建築等を行う場合には、事前に市に申請書を提出し、この制限への適合について、市長の認定を受けることが必要になります。
  ※認定を受けなければ工事に着手するこ とができません(景観法第63条第4項)

 このような、『景観を守る』という制限があるおかげで、鎌倉の大切な景観が守られている!といえるわけです。

 このような制限があるということをしっかりと認識したうえで、鎌倉での土地探しをしていきましょう。
 もちろん、不動産会社としても、ここのところをしっかりと押さえて、お客様に提案することが必要ですね。

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