鎌倉日和のお散歩ブログ
【鎌倉で土地を買う】知っておきたいポイント
鎌倉で土地を買う前に知っておきたいポイント
前回、古都鎌倉の歴史的風土を守るための制限の中に、都市計画による制限があるというお話をしました。
その都市計画の中には
・風致地区
・高度景観・高度利用地区
・歴史的風土特別保存区 があります。
このうち、前回は『風致地区』を取り上げましたが、今回は『高度景観・高度利用地区』の解説をしていきます。
高度景観・高度利用地区
鎌倉市では古都保存法、風致地区などの法制度だけでなく、まちづくり条例、都市景観条例、「開発事業等における手続及び基準等に関する条例」など、全国の中でも独自の施策 でまちづくりに取り組んでいます。
ただし、"景観を守る"という観点からすると、風致地区や第一種低層住居専用地域以外の区域については、建物の用途などの制 限があるだけで、高さやデザインについては、指導行政のみでは対応できない状況が生じてきました。
そこで、 平成20年、「景観地区」「高度地区」が指定されました。
■対象地域・・・第1種中高層住居専用地域の約340ヘクタール
■制限内容・・・建物の高さは、15メートルまで
景観地区で建築物の建築等を行う場合には、事前に市に申請書を提出し、この制限への適合について、市長の認定を受けることが必要になります。
※認定を受けなければ工事に着手するこ とができません(景観法第63条第4項)
このような、『景観を守る』という制限があるおかげで、鎌倉の大切な景観が守られている!といえるわけです。
このような制限があるということをしっかりと認識したうえで、鎌倉での土地探しをしていきましょう。
もちろん、不動産会社としても、ここのところをしっかりと押さえて、お客様に提案することが必要ですね。