鎌倉日和のお散歩ブログ
鎌倉日和【利用していない土地の売却は今がチャンス!?】
今、問題になっている空家・空き土地問題。この問題を解決すべく、令和2年度の税制改正で『低未利用の土地などを譲渡した際の長期譲渡所得に係る特別控除』の特別措置が創設されました。
減税効果
①特別控除の適用によって最大20万円の減税効果があります
例えば500万円で土地を売却したとします。
経費が 100万円
取得費が100万円とした場合、
譲渡所得は、500万ー100万(経費)ー100万(取得費)=300万円になります。
通常はこの300万円に対して税金がかかるのですが
今回の特別措置では、この300万円からさらに100万円の控除が認められるのです。
そうなりますと、300万円ー100万円=200万円に対して課税されることになります。
特別措置がなければ300万円に対して課税されたものが、今回の特別措置により200万円に対して課税されるということになるのです。
300万円✖20%=60万円
200万円✖20%=40万円
※長期間(5年超)保有していた土地を売却した場合にかかる税率は約20%となります。
となり、最大で約20万円の減税効果が得られるということになります。
とはいえ、誰もがこの制度を享受できるわけではありません。適用される条件は下記の通りとなります。
②適用の条件
①個人であること
②令和2年7月1日から令和4年12月31日の期間に譲渡したこと。
③本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地に該当すること及び当該未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市から確認をうけたこと。
④譲渡の年の1月1日に所有期間が5年を超えていること
⑤所得税法及び租税特別措置法に規定される他の控除を受けていないこと。
⑥譲渡前の所有者と特別な関係があるものへの譲渡ではないこと。
⑦土地及び家屋の譲渡の合計が500万円を超えないこと。
⑧一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年にした場合において本控除を受けていないこと。
以上、鎌倉市役所のHPより抜粋
③こんな方に効果があります
親から土地を相続したけど、自宅から離れていて管理できない
以前、商店を経営していたが、今は店を辞め、数年前から空いている。古くて借り手がない。
使っていない土地の草木が伸び放題で荒れている。管理したくても元手がない。
もし、今、このような土地をお持ちでしたら、この機会に売却を考えてみてはいかがでしょうか。